保健所の対応は・・・ 2
医療広告については、広告することが禁止されている項目があります。
具体的には、
- ①虚偽広告
- ②比較優良広告
- ③誇大広告
- ④患者などの主観に基づく治療内容や効果の体験談
- ⑤公序良俗に反する内容の広告
- ⑥その他
- ア 品位を損ねる内容の広告
- イ 他法/他法令に関する広告ガイドラインに違反
に該当するものです。
〈参考〉医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針
(医療広告ガイドライン) 000927804.pdf (mhlw.go.jp)
ところが某クリニックと某鍼灸院は、そんな規制はお構いなしに、これに余裕で抵触する記載をしたウェブサイトを堂々と作り上げ、インターネット上に掲載しています。
このアウトローっぷりはさすがです。
所轄の保健所にこのウェブサイト上の違法広告につき2度にわたり指摘しましたが、何か月経っても変化なく、今なおこのウェブサイト上の違法記載は掲載された状態です。
私の申告に対し所轄の保健所が一体どんな対応をしているのか気になり、この対応について情報開示請求しました。
これが開示された文書です。
黒塗りだらけの見事なノリ弁当です。
黒塗りされていますが読めるところから推測するに、一応私の指摘を受けて保健所は某クリニックに電話して話をした、とそれだけのようです。
そしてそれだけで終わっています。
保健所よ、おまえやる気あるのか、
だめだ、こりゃ・・・。
結局保健所が野放しにしているので、某クリニックもやりたい放題といったところのようです。